東京家庭裁判所 昭和34年(家)11743号 審判 1959年11月10日
申立人 川口実(仮名) 外一名
主文
申立人等の姓を「島村」に変更することを許可する。
理由
本件記録中の戸籍謄本二通および申立人川口実本人の供述によると、申立人川口実は昭和十一年十一月○○日亡父島村和夫と妻キクエとの間の嫡出子として出生したが、昭和一九年一二月○○日父死亡し、母が昭和二二年一月○○日川口広作と婚姻し、実は母の婚家に親族入籍したため川口の氏を称するに至つたところ、母は昭和三三年八月死亡した。申立人実は昭和三三年八月○○日山田花子と婚姻した。申立人は現在まで父方島村の氏に愛着を持ち、通称として親族つきあいも島村の氏を使用して父の氏に変更することを希望しているが、父死亡後であり民法上の子の氏変更の方法によることができない。かかる場合は氏変更のやむを得ない理由があるものと認められる。
よつて主文のとおり審判をする。
(家事審判官 野田愛子)